2003-07-08 第156回国会 参議院 法務委員会 第20号
資料5は、既に委員の皆様のところにお届けしているものでございますが、薬害ヤコブ訴訟、緒方靖夫氏宅電話盗聴事件国家賠償裁判、住友生命既婚女性差別裁判、ハンセン病違憲国賠裁判について、弁護団員からその裁判で払った努力を報告してもらっております。いずれも、裁判迅速化法案が、これらの裁判を起こし、勝利的な解決をしていくために大きな障害となるのではないかと深刻な懸念が表明されております。
資料5は、既に委員の皆様のところにお届けしているものでございますが、薬害ヤコブ訴訟、緒方靖夫氏宅電話盗聴事件国家賠償裁判、住友生命既婚女性差別裁判、ハンセン病違憲国賠裁判について、弁護団員からその裁判で払った努力を報告してもらっております。いずれも、裁判迅速化法案が、これらの裁判を起こし、勝利的な解決をしていくために大きな障害となるのではないかと深刻な懸念が表明されております。
この点では、薬害ヤコブ訴訟におきましては責任技術者の規定が置かれていたわけでありますけれども、残念ながらこの責任技術者は、日本ビー・エス・エスにおいては電気関係の技術者であってヒト由来製品の安全性については全く知識を欠いていた、したがって的確、有効な管理が全くなされていなかったという問題があります。そういう意味でもこれは大変重要な問題だというふうに思います。
私は、ヤコブ訴訟を経験した観点からいうと、やっぱりこれが大変大事な問題だというふうに思います。 それから、二番目のドナー選択の問題でありますけれども、現在の法律で言いますと、臓器移植法ではドナーの特定、それからドナーセレクション、それからドナー記録の保存、さらには、どういう手続で臓器を取るのかということについては非常に細かい規定が法律で定められています。
薬害のヤコブ訴訟においては、ヒト由来製品であるヒト乾燥硬膜ライオデュラを輸入販売していた被告ビー・エス・エス社は責任技術者を置いていたんですけれども、それが電気関係の技術者であって、ヒト由来製品について何ら有効な管理が行われていなかったということが裁判の中で明らかになったわけであります。
再び、薬害ヤコブ訴訟においては、乾燥硬膜ライオデュラは病院の解剖助手からのやみ売買などで硬膜を入手したということも報告されておるわけですから、このドナーのセレクションとそれからドナー記録の保存については詳細に規定しておかなければいけないと、そして組織採取をする施設などを医療機関等に限定すべきであると考えるが、いかがでしょうか。
まず、薬害ヤコブ訴訟の和解の問題について一点お聞きをいたします。 東京、大津の両地裁から和解案が出されました。手術の時期にかかわりなく患者全員に国の責任を認め、損害金を支払うと。八七年の六月以前は国に一切責任なしとしていた厚生労働省の官僚側の抵抗を明確に否定をした和解案だと思います。既に、厚生労働大臣からこの和解案の受入れが表明をされております。
続きまして、時間が余りありませんので、薬害ヤコブ訴訟についてお伺いしたいと思います。 先週の二十二日、東京地方裁判所が和解勧告を出されたようにお伺いしております。そして、一昨日、原告団はそれを受け入れる方向でいるという旨の報道もあります。 大臣、この件について、和解するということでよろしいんでしょうか。大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○坂口国務大臣 ヤコブ訴訟につきましては、今御指摘をいただきましたとおり、先般、東京地裁並びに大津地裁からの和解条件をお示しいただいたところでございます。その裁判所の御趣旨を最大限尊重いたしまして、そして和解に向けての努力を今しているところでございます。 そんなに長い時間を要するわけではございません。
きのう、薬害ヤコブ訴訟の生存原告の一人であります千葉県の山村桂子さんが亡くなられました。十月五日に超党派のヤコブ病問題を考える国会議員の会で千葉県の病院にお見舞いに伺ったばかりです。どんなに無念だったことでしょうか。桂子さんと御家族、そしてたくさんの被害者とまたその御家族の皆さんの無念を込めて、私はきょう質問をさせていただきたいと思っております。
さらに私はこれと関連して、堀議員は精神障害者等に対する取り扱いについての人権侵害に触れられましたが、私は、現在大津地裁等で行われておりますヤコブ訴訟における対応というものについても、一連の関連のある処理としてぜひ大臣にはお考えいただきたい。 とりわけ、一九九七年に至るまで四十ないし五十万枚のライオデュラが輸入されていてそれが使われていたと。